大阪家庭裁判所 昭和30年(家イ)553号 審判 1955年11月08日
申立人 渋沢由美子(仮名)
相手方 辰田健(仮名)
主文
相手方は申立人に対し昭和三十年十月より昭和三十一年八月まで毎月末日限り金五千円宛を申立人方に持参又は送金して支払え。
調停費用は各自弁とする。
理由
申立人は相手方は申立人に対し昭和三十年一月より同年十二月まで毎月金五千円宛を支払うべき旨の調停を求めその理由として申立てた要旨は申立人は相手方と昭和二十三年頃婚姻予約をなし昭和二十七年初頃まで交際を続けたが相手方において婚姻予約を履行しないのでその後屡々折衝の結果昭和二十九年十二月下旬頃相手方との間に慰藉料として昭和三十年一月より同年十二月まで毎月金五千円を相手方より申立人に支払う旨を約しその際一回分金五千円を相手方より受領したが相手方はその後の支払をしないからこれが支払につき調停を求めると言うのである。
当裁判所は屡々調停委員会を開いて調停を試みたが調停が成立しなかつた。しかし申立人の申立は大体相当と認められるので調停委員の意見を聴き家事審判法第二十四条によつて主文のとおり審判する。
(家事審判官 谷村経頼)